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年末調整のお知らせ①:保険料控除証明書はなくさずに保管して下さい。

 

年末調整は、年に1回、その年の1月から12月までの給与に基づき、その給与を受け取っている方の所得税額等を確定する手続きとなります。

 

 

そして、その年末調整の際には、所得を減らす事が出来るものとして、いくつかの控除制度があります。

 

 

そのうちの一つが、今回お知らせする、

 

「保険料控除」

 

です。

 

 

この保険料控除制度は、一定の保険料を所得から控除する事が出来るものです。

 

 

なお、保険料の控除の種類及びその控除額については、次のものがあります。

 

社会保険料控除:支払った保険料の全額

 

小規模企業共済等掛金控除:支払った掛け金の全額

 

生命保険料控除:一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の種類に応じ、かつ、制度上旧契約・新契約と呼ばれるもの()の区分に応じて、一定額。

 

地震保険料控除:地震保険料のみの場合は最高5万円、旧長期損害保険料のみの場合は最高15千円、両方がある場合は、最高5万円

 

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①旧契約とは、平成231231日以前に締結した保険契約等をいい、新契約とは、平成2411日以後に締結した保険契約等をいいます。

 

②一般の生命保険料及び個人年金保険料の控除額の計算において、新契約と旧契約の両方を支払っている場合であっても、旧契約分のみ計算した場合の控除額(最高5万円)が、両方がある場合の控除額(最高4万円)よりも大きい場合には、旧契約のみ適用を受ける事により、最高5万円の生命保険料控除を受ける事が出来ます。(この場合でも。合計適用限度額は最高12万円です。)

 

 

保険の種類に応じて控除額は異なりますが、手続き上、この保険料控除の内容を「給与所得者の保険料控除申告書件給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入する必要があります。

 

(写真の申告書は平成27年分のものになります。平成28年分については、後日国税庁等より案内される事となりますので、28年分の年末調整にあたっては、28年分の申告書を用いるようお願い致します。)

 

加えて、保険によっては、保険会社から10月頃より送付されてくる保険料の控除証明書も、会社に提出しなければなりません。

 

そこで、最近お手元に控除証明書が送られてきている方もいらっしゃると思いますので、その場合には会社様への提出まではなくさずに保管をして下さい。

 

また、もし紛失してしまった場合には、速やかに保険会社へご連絡の上、証明書の再発行の手続きを行ってください。

 

この保険料控除制度は税金の負担を軽くする事が出来ますので、ご自身が加入している保険を再確認の上、必要に応じて証明書を保管するようにして下さい。

 

なお、上記内容は今後制度の変更等により内容が異なる場合がありますので、現時点で適用される制度・法律等をご確認するようお願いいたします。

 

そして、法律で認められている節税については、有効に活用するようにしましょう。