中小企業様・ひとり会社様にとってのNo.1のパートナーを目指します!!経理・財務・税務はお任せください。

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決算及び税務申告

 

決算業務及び税務申告については、煩雑・難解な部分もあり、かつ、日常業務でなく、決算・申告の時にのみ生じる業務です。

 

そのため、クライアント様にとって大きな負担となる決算業務及び税務申告業務を弊所にて承ります。

 

業務内容

 決算業務(決算時の経理処理・財務諸表作成)


決算業務の具体的な流れ


1 資産や負債、売上・原価・収益・費用等の決算の金額を確定させます。

 

(1) 資産や負債の金額の確定について

 

①現金や預金の金額が実際の金額と一致・整合性が取れているのかを確認します。

現金については、帳簿の金額と実際の金額が合っているか、預金については、預金口座の入出金の動きと整合性が取れているか等の確認をします。

 

②債権債務の金額を確定致します。

売掛金・未収入金・貸付金等の債権や買掛金・未払費用・未払費用等の債権債務の金額を確定させます。

例えば、売上については、毎月は入金時に売上として計上している場合でも、その事業年度末までに売上が確定していて入金が翌事業年度の場合には、その金額をその事業年度の売上及び債権として確定させる等の手続きを行います。

 

③費用の前払・未払、収益の未収・前受を確定させます。

例えば、決算の月に取引先へ業務の発注をし、その業務を事業年度末までに遂行してもらい納品あるいは業務が完了等した場合には、費用はその事業年度のものになりますが、支払は翌事業年度になる場合があります。

 

その場合には、その事業年度の決算において費用として計上し、その部分の金額を費用の未払(翌事業年度に支払うべき債務)として計上する処理を致します。

その他、費用の前払、収益の未収・前受の処理を行い、決算の金額を確定させます。

 

④その他決算時固有の処理を行います。

・高額の設備等の固定資産を購入した場合には、その購入金額を購入した時に全額費用として計上できず、一定の期間にわたって費用として計上する「減価償却」をおこないます。

この「減価償却」は、固定資産の種類や用途等に応じて費用として計上する期間が異なります。

 

 

2 決算期末の在庫(棚卸金額)を確定させます。

 

商品販売業等を行っている会社様は、決算期末に在庫を保有している場合があります。

その在庫金額を会社様に棚卸をして頂き金額を確定し、その金額を決算に織り込みます。

 

 

3 その事業年度の税金として支払う事となる金額を計上します。

 

その事業年度の資産や負債、売上・原価・収益・費用等の決算の金額が確定すると、その金額に基づいて、法人税や消費税、事業税や住民税等の会社様が税金として支払う事となる金額を計上します。

実際には確定申告の時に納税する税金は確定しますが、決算時に確定額(又は見込額)を計上する処理を行います。 


4 貸借対照表や損益計算書・勘定科目内訳書等の決算書類を作成します。

 

全ての決算の金額が確定すると、資産や負債等が記載される貸借対照表、収益や費用等の会社様の損益が記載される損益計算書、更に貸借対照表や損益計算書に記載されている内容の内訳を表記する勘定科目内訳書等の決算書類を作成します。

 

 

5 決算内容を会社様にご説明致します。

 

決算書類が作成されれば終了という事ではありません!

 

決算内容を会社様にご説明し、その事業年度の経営分析をし、そして、次の事業年度以降の経営計画等のお話をお聞きしながら決算内容を今後のマーケティング・営業活動等に活用して頂けるようアドバイスもさせて頂きます。

 

 

6 決算内容につき会社様のご確認・ご承認を頂いてから確定申告処理を行います。

 

決算内容については、必ず会社様にご説明をし、代表者様のご確認・ご承認を頂いてから確定申告の処理に入ります。

 

1) 決算処理につきましては、会社様のご方針、毎月の経理処理、税法・会計法規のルール等によってその内容が異なりますので、詳細をお知りになりたい会社様はお気軽に弊所までお問い合わせの上ご相談下さい。

 

2) 報酬・料金体系につきしては、こちらをご覧下さい。

 

 

確定申告書作成及び税務申告代理

 

消費税・法人税及び事業税・住民税を中心とした確定申告書類の作成と税務申告の代理業務を行います。

 

1 消費税の確定申告書類を作成致します。

 

消費税の確定申告をする会社様につきましては、その事業年度中の全取引に基づき、消費税法等の法律に照らし合わせながら、確定申告の際に支払うべき消費税の金額又は還付してもらうべき消費税の金額を計算します。

 

そして、その計算の根拠となる書類を作成します。

 

 

2 法人税の確定申告書類を作成致します。

 

会社様の決算時の損益に基づき、法人税法等の法律に基づいた利益(所得金額)を計算し、

その利益(所得金額)から会社様が納めるべき法人税額を算出します。

そして、それらの計算根拠となる書類を作成します。

 

 

3 事業税・住民税の確定申告書類を作成します。

 

国税である消費税や法人税の確定申告書類の作成に合わせて、地方税に該当する事業税や住民税の確定申告書類を作成します。

 

会社様の利益(所得金額)や法人税等の額に基づき、会社様が納めるべき事業税や住民税の金額を算出します。

 

 

4 確定申告の内容をご説明し、ご署名・ご捺印を頂きます。

 

決算と同様に、確定申告の内容を会社様にご説明し、ご確認・ご承認を頂いた後にご署名・ご捺印を頂きます。

 

 

5 確定申告の手続きを行います。

 

会社様には納付書をお渡しし、会社様にて納付期限内に確定申告にて算出された税金を納付して頂きます。

 

また、弊所におきましては、確定申告期限までに確定申告書類を会社様の所轄税務署や都税事務所等の官公署に提出致します。

 

そして、確定申告書を提出した後は、その控えを会社様にお渡しいたします。

 

1) 確定申告処理につきましては、会社様のご方針、毎月の経理処理、税法・会計法規のルール等によってその内容が異なりますので、詳細をお知りになりたい会社様はお気軽に弊所までお問い合わせ下さい。

 

2)  報酬・料金体系につきしては、こちらをご覧下さい。


* 決算申告お急ぎサポート * 

 

「決算まであと1か月しかない!!!」

 

「確定申告書類は自社で作成しようと思ったけど、やっぱり間に合わない!!!」

 

というご連絡を頂く場合があります。

 

 

そこで、弊所では「決算申告お急ぎサポート」も実施しておりますので、お急ぎでのご依頼をご検討される場合はこちらをご覧ください。