中小企業様・ひとり会社様にとってのNo.1のパートナーを目指します!!経理・財務・税務はお任せください。

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確定申告をされていない会社様へ

 

確定申告をしなければならない法人は、その確定申告期限までに所轄税務署に確定申告書類を提出する事が、法律上義務となっています。

 

そして、確定申告期限を遅れての提出の場合には、延滞税等のペナルティーが課されます。

 

また、「無申告」「不申告」という、確定申告書を提出しておらず、現時点で未だに提出していない場合にも、当然ペナルティーが課されます。

 

 

ITの発達した現代では、昔と比べて起業をし易い環境になっています。

 

しかし、その反面、日々の業務に追われてしまい、気が付いたら決算や確定申告の手続きをしなければならない時期になってしまう事があります。

 

そして、優先順位から、なかなか決算や確定申告の手続きができず、いつの間にか確定申告期限を過ぎてしまうというお話を実際に耳にします。

 

その場合、

 

「業務が落ち着いた時期に確定申告しよう」

 

と思っても、ついつい億劫になり、ずっと確定申告をしなかったという事になる場合があります。

 

 

ずっと確定申告が出来ていないという事になると、当時の記憶もあいまいとなり、何から手を付けて良いのか分からなくなってしまいます。

 

そして、ある日、所轄税務署から青色申告の承認の取り消しのお知らせがきてしまい、青色申告法人ならではの税制上のメリットを受ける事ができなくなることになります。

(法律上、一定の要件に該当する場合は、青色申告の承認が取り消されてしまいます)

 

 

また、決算や確定申告が出来ていないと、

 

「会社の業績が分からない」

 

「本来払わなければならない税金がいくらか分からず、しかも、延滞税や加算税等のペナルティも追加で納税する事となってしまう!」

 

「会社の資金繰りが良く分からない」

 

という状況に陥ってしまいます。

 

 

 

そこで、

 

確定申告期限が過ぎても、確定申告をしようと思っている会社様をサポートさせて頂きます。

 

具体的には、次のような流れとなります。

 

Ⅰ 下記の資料等をご提出頂きます。

   1  経理関係資料一式 

   2  設立当初から現時点まで官公署へ提出された税務関係資料・官公署から送付の税務関係資料  

   3  謄本(履歴事項全部証明書)・定款コピー 

   4  その他決算及び確定申告に必要と思われる資料等

 

Ⅱ 実際に確定申告するまでのスケジュールを決めます。

 

Ⅲ 確定申告書類を作成し、税務署・都税事務所等への官公署へ確定申告手続きをおこない、合わせて、納付すべき税金(本税・加算税・延滞税等)を納付して頂く。

 

 

自社だけでは、完結が出来ないものでも、専門家にお任せ頂ければ、確定申告の期限後でも確定申告手続きをする事は出来ます。

 

なお、弊所にご依頼頂く場合の報酬体系は次のとおりです。

 

Ⅰ 会計ソフトで決算前までのデータ入力ができている会社様

(期中の会計処理がすべて入力できていて、データチェックが容易な場合)

 

ご提供サービス内容

・経理データのチェック

・会社様にて提出された税務上の申請書・届出書のチェック

・決算書作成

・各種申告書類作成(法人税・消費税・地方税)

・納付書作成

 

報酬・料金:110,000(消費税抜)~

 

Ⅱ 会計ソフトへのデータ入力をしていない会社様

 

ご提供サービス内容

・会計ソフトへのデータ入力

・経理データのチェック

・会社様にて提出された税務上の申請書・届出書のチェック

・決算書作成

・各種申告書類作成(法人税・消費税・地方税)

・納付書作成

 

報酬・料金:160,000(消費税抜)

※会計ソフトへの入力数等に応じて料金は異なります。 

 

 

 

「今まで確定申告をしていなかった事を言うのが恥ずかしい」

 

とお考えになる場合もありますが、自社の決算や税金の数値を知る事により、今後の事業計画を策定し、業績目標を設定する事が出来ます。

 

そして、気持ちの面でもスッキリすると思いますので、お気軽に弊所までお問い合わせください。