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国税の納税には、いくつかの方法があります:パートⅣ

 

 

前回までで3回国税の納税方法についてご説明しました

 

クレジットカードによる納税

 

ダイレクト納付による納税

 

窓口での納税

 

インターネットバンキングによる納税

 

がご説明した方法になりますが、その他にもまだあります。

 

まずは、

 

1、コンビニエンスストアでの納税

 

このコンビニエンスストアでの納税は、税務署から送付又は交付されたコンビニエンスストア納付専用のバーコード付納付書を使用して、国税を納付する手続です。

そこで、その納付書にバーコードが印字されている場合は、コンビニエンスストア・金融機関で使用できますが、バーコードが印字されていない場合は、コンビニエンスストアでは使用できず、金融機関で使用する事となります。

 

なお、所得税徴収高計算書により源泉所得税を納付する場合等、利用できない税金もあり、また、バーコード付納付書1枚につき30万円以下と利用限度額が定められています。

 

そして、利用可能なコンビニエンスストアと利用可能時間は決まっていますので、事前に

コンビニエンスストアにご確認される事をおすすめします。

 

加えて、注意事項になりますが、

 

この方法に場合には、クレジットカードの利用は出来ず、納税証明書の発行まで3週間くらいかかる場合があります。

 

 

2、振替納税

 

こちらは、多くの方が以前から利用されている方法になりますが、事前に振替納税の申し込みをする事で、毎年の確定申告等による税金を口座からの引き落としで納税する方法です。

 

インターネットが普及する前からの制度ですので、ご存知の方も多いと思います。

 

振替納税が利用できる税金には、次のものがあります。

申告所得税(及び復興特別所得税)

※期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納と・第1期と2期の予定納税が対象となります。

 

個人事業者の消費税及び地方消費税

※期限内に申告された確定申告分及び中間申告分が対象となります。

 

利用可能額の枠はなく、多くの金融機関でも取り扱いがありますが、一部利用できない金融機関もありますので、事前にご確認される事をおすすめしています。

 

ちなみに、振替納税にあたり、次の点のご留意をお願い致します。

 

(1)事前準備として

振替納税を利用する国税の納期限までに、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を作成の上、納税地を所轄する税務署又は振替依頼書に記載した金融機関への提出をお願いします。

なお、預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合や所轄税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われますので、ご注意ください。

 

(2) 口座引落日(振替日)と預貯の金残高確認をお願いします。

振替納税を希望する国税の口座振替日を事前に確認し、振替日の前日(できれば、余裕を持って前々日)までに預貯金口座の残高を確認してください。

もし、振替納税による口座引落しができなかった場合は、法定納期限の翌日から 延滞税がかかることになりますので、預貯金残高や振替納税口座から他の公共料金等の引落しがないか等を必ずご確認ください。

 

(3)その他

振替納税を選択した場合には、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、口座引落しから1週間程度かかる場合がありますので、ご注意ください。

また、平成28年当時と異なり、平成291月からは、振替納税の領収証書は税務署から送られてこないこととなりました。

 

以上

 

今回はコンビニエンスストア及び口座振替による納税のご説明をしました。

 

国税の納税方法には、パートⅠからⅣまでという事でお知らせしましたが、ご案内の内容は現時点での法令に基づくもので概要の説明のみとしていますので、実際の納税にあたりましては、その時点での法令等をご参照の上、皆様のご判断で進めて頂く事となり、弊所におきましては一切の責任を負いかねますので、ご了承の程宜しくお願い致します。

 

 

また、今回の内容でご不明点等ありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせ下さい。