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「創業支援事務所等賃料補助金」の活用をご検討されてはいかがでしょうか。  

 

 

弊所所在の江東区では、創業会社にメリットのある施策を実施しています。

 

そして、新年度に入り、改めて補助金の案内がありました。

 

 

そのうちの一つが、

 

「創業支援事務所等賃料補助金」

 

です。

 

 

この補助金は、江東区内で創業を予定している方が江東区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助するというものです。

 

 

起業・開業時には、多くの資金が必要となるケースがあり、自己資金だけでなく、金融機関から融資を受けたりして、資金の調達をする事になりますが、固定費として大きな割合を占める賃料の補助を受ける事が出来るのは、素晴らしい制度です。

 

 

もちろん、この制度は誰でも受けられるというのではなく、対象者が決まっています。

 

 

その対象者は、次の方になります。

 

・平成3041日から平成31331日までに創業した方または創業する方

 

・創業する企業規模が中小企業基本法第2条に規定する企業であること

 

・商店街の空き店舗を事務所等として利用する場合は、商店街組織の構成員になれる方

 

・創業後5年間継続して区内で事業を行う見込みの方

 

 

そして、対象者に該当する方でも、次の要件に該当する方は、対象者から除外されることとなります。

 

・前年度の法人住民税または個人住民税を滞納している方

 

・フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方

 

・大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方

 

・申請者である法人の代表者又は個人事業主の方が申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる場合

 

 

また、補助金の対象となる事務所等の物件についてですが、申請者(法人の場合は当該法人)が賃貸借契約の借主である事務所や店舗等でありますが、次の項目に該当する場合には、その方は申請ができない事となっています。

 

・住居と兼用の場合

 

・事務所等の貸主が申請者と親密な関係を有する場合(例:申請者の三親等以内の親族が貸主)

 

・親族が経営する会社等及びその構成員が貸主

 

・事務所スペースなどを他のものと共有しながら事業を営む場合

 

 

そこで、気になる補助金の対象となる経費と補助内容ですが、

 

補助対象経費は、事務所等の賃料になりますが、敷金や礼金・保証金、仲介手数料、共益費、等は補助対象外となりますので、ご注意下さい。

 

 

加えて、補助の内容ですが、その営む事業の種類ごとに異なりますが、次のとおりです。

 

1、補助期間:2

 

2、補助月数と業種により、上限金額と補助率が異なります。

 

1)補助開始月から12か月目の間

 

上限額と補助率

 

①製造業・・・10万円(月額賃料の50%以内)

 

②製造業以外・・・5万円(月額賃料の25%以内)

 

 

213か月目から24か月目の間

 

 

上限額と補助率

 

①製造業・・・5万円(月額賃料の50%以内)

 

②製造業以外・・・3万円(月額賃料の25%以内)

 

 

なお、上記でいう製造業とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類「製造業」が該当します。

 

 

そして、今回の補助件数は次のとおり決まっています。

 

・製造業・・・1

 

・製造業以外・・・5

 

 

この補助金の申請をされる方は、申請受付期間中に江東区役所の産業振興係に提出して下さい。

 

申請期限(必着です)は、

平成30年4月2日(月)から平成30年7月31日(火)

となりますので、申請される方は、必要書類を申請期限内に提出するようにして下さい。

 

 

なお、この「創業支援事務所等賃料補助金」の申請手続き方法や補助金の詳細は、下記江東区URLに掲載されていますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

 

https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/80920.html

 

そして、上記内容は本補助金の内容を平易に分かりやすく伝える内容となっており、詳細等は別途定められておりますため、最終的な補助金の採択の可否等について弊所では一切責任を負いかねますので、申請をされる方は必ず自己責任のもと、申請期限や対象者該当の有無等を事前に江東区等に直接お問い合わせの上ご確認下さい。

 

 

よろしくお願い致します。