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人間ドックを受診した場合は消費税が課税されるのでしょうか?

 

 

ここ数年は健康管理に気を遣う方が多くなっています。

 

 

特に経営者にとっては、病気は経営上の大きなリスクになります。

 

 

 

予防をし、未病をする事によって経営に携わることができ、事業を推進することが出来るのです。

 

 

そこで、健康管理のために人間ドックを受診する方も比例的に増えているのですが、ところで、人間ドックの診察料支払いの際には、消費税は課税されるのでしょうか。

 

 

というのも、診療といえば、消費税が非課税になるというのが一般的な考えです。

 

 

例えば、風邪をひいたり、ケガをした場合に病院などで診察を受ける場合には、消費税が課税されず、非課税となっています。

 

 

しかし、人間ドックにかかる費用は、実は、消費税が

 

「課税」

 

されるのです。

 

なぜこのように、人間ドックの費用は消費税が課税されてしまうのでしょうか。

 

 

それは、診療形態によるためです。

 

例えば、会社員の方が風邪をひいたり、ケガをした場合に病院などで診察を受ける場合は、社会保険診療扱い、つまり、社会保険が適用されるのです。

 

そのため、社会保険診療の場合には、診察時に健康保険証の提示が求められます。

 

 

これに対して、人間ドックの場合は、社会保険診療に該当せず、自由診療となっています。

 

この自由診療とは、保険が適用されない診療の事です。

 

 

そのため、社会保険診療であれば、健康保険が適用になり、自己負担は一定の割合等で済みますが、自由診療の場合には、そのようにはならず、全額自己負担となります。

 

 

人間ドックの診察費用が高額なのも分かります。

 

 

そこで、消費税が課税されるのか、非課税となるのかを事前に確認される場合には、健康診断を受ける際に、どのような診療形態で消費税がかかるのかを聞かれてはいかがでしょうか。

 

そして、消費税が課税される場合には、領収書にその旨が記載されているはずです。

 

 

 

なお、このご案内は現行法令に基づいているものであり、個別の事由により取り扱いが異なる場合がありますので、個々の取り扱いの判断については、所轄の税務署または税理士等の専門家にお問い合わせをお願い致します。