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  年末調整の注意点:平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が平成30年からは様式が変更となりました。

 

今年も年末調整のシーズンになってきて、経理総務ご担当の方は、昨年の業務フローを確認しながら、併せて、今年の税制改正等による変更点を抑えていらっしゃるところだと思います。

 

そこで、今回は、その変更点の一つである、年末調整時に作成していた書類の変更につきご案内致します。

 

そのうちの一つですが、

 

平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が平成30年からは様式が変更となりました。

 

平成29年の年末調整では、保険料の控除に関する記入と配偶者特別控除の記入に関し、一枚の用紙で行っていましたが、平成30年からは用紙が別々となり、一部書類の名称も変更しました。

 

平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、このような書式でした。

 

 ところが、平成30年分からは、この用紙が「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式に分かれる事となりました。

 

「給与所得者の保険料控除申告書」はこちらで、

 

 

 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」はこちらの様式になります。

 

 

また、「給与所得者の配偶者控除等申告書」については、平成29年分は「配偶者特別控除申告書」とあるように、名称も一部変更となっています。

 

そして、平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出しなければなりません。

 

 

なお、それぞれ、用紙が一枚から二枚になるのに合わせて、記載内容が変更となっている箇所もあります。

 

例えば、「平成30年分給与所得者の保険料控除申告書」については、「小規模企業共済等掛金控除」の種類が平成29年は3つなのに対し、平成30年は4つとなっています。

 

また、「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」については、大幅に変更となっています。

 

税制改正等の影響により、記入者本人の本年中の合計所得金額の見積金額が、「900万円以下」、「900万円超950万円以下」、「950万円ちょう1,000万円以下」に分かれ、給与所得や事業所得等の合計所得金額(見積額)の計算表につき、平成29年までは配偶者のみの記入でしたが、平成30年からは、記入者本人についても記入が求められています。

 

その他にも、配偶者の本年中の合計所得金額の見積金額と年齢から判定する箇所が設けられたり、控除額の計算欄も大きく変わりました。

 

このように、「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」は、昨年と大幅に変更している部分がありますので、ご注意下さい。

 

年末調整を円滑に進める方法の一つに、書類の記入をもれなく、正確にするという事があります。

 

年末調整の対象者数が多くなると、書類記入の不備等で差戻しをしていると、それだけ時間のロスになり、経理総務ご担当の方の大きな負担になります。

 

変更等を正確に抑え、効率的かつ正確な年末調整を実施できるようにしましょう。

 

 

なお、このご案内は、現行法律の内容を平易に分かりやすくお伝えしているため、概要等につき簡略的な説明となっている部分もありますので、実際の個々のご確認並びに計算にあたりましては、弊所では一切責任を負う事が出来ませんので、詳細は、税理士等の専門家又は税務署等にご確認をお願い致します。