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年末調整を実施した後に、配偶者・扶養親族等の数が変更となった場合の対応方法について。

 

 

既に多くの会社では、年末調整に関する案内をして、12月には年末調整を実施する予定になっていると思います。

 

 

年末調整を実施すると、対象者全員に年末調整による所得税等の過不足を精算して、源泉徴収票・給与支払報告書、法定調書合計、源泉税納付書の作成等をする事となりますが、

 

従業員の方のうち、ご結婚をされた場合には、配偶者の方のご状況により、配偶者控除の適用が受けられる事となる場合や、控除対象扶養親族の数に変更がある場合がありますが、既に会社では年末調整を実施した後の時は、どのようにしたら良いのでしょうか。

 

 

先日も弊所事務所通信でご案内しておりますが、年末調整は、その年の最後に給与を支払うときに実施しますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の現況で判断をします。

 

しかし、年末調整が終わった後に、その年の1231日までの間に、配偶者や控除対象扶養親族などの人数が変更となる場合があります。

 

 

その場合は、現行法令では、その年の1231日の現況で控除対象配偶者や控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。

 

 

そのため、配偶者や控除対象扶養親族などの人数が変更となった場合には、年末調整によって計算した税額と本来納めるべき税額とは異なる事となります。

 

そこで、その年の1231日までに控除対象配偶者や控除対象扶養親族の数が増えた場合は、年末調整のやり直しをする事になります。

 

 

そして、 年末調整のやり直しを実施する時には、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までにその対象者の方から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をして頂きます。

 

 

また、年末調整のやり直しを実施しない場合には、その対象者ご本人が、確定申告をする事によって源泉所得税の還付を受けることができます。

 

ところで、年末調整実施後に対象者の扶養親族の方がご結婚をされて、控除対象扶養親族の数が減った場合には、その対象者ご本人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整をやり直して、不足している所得税等を徴収して下さい。

 

そして、徴収の不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その変更があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

 

 

このように、年末調整が終わった後にも、所定の期間内であれば、再度計算する事が出来ますので、年末調整対象者の方から配偶者・扶養親族等の数が変更となった場合には、その変更内容を確認し、適切な対応方法で適宜実施するようにしましょう。

 

 

また、ご不明点等ありましたら、弊所までお気軽にお問い合わせ下さい。