おはようございます!
江東区の中小企業様・ひとり会社様応援団税理士です。
不動産所得や事業所得のある個人事業者の方の所得税の確定申告には青色申告と白色申告の手続きの方法があります。
そして、青色申告の場合にはいくつかの特典があります。
「青色申告特別控除」や「青色事業専従者給与の必要経費算入」など
一定の要件に該当すれば税金の負担を軽減することが出来ます。
なお、下記国税庁ホームページにて青色申告の概要が掲載されていますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/aoiro_shinkoku2013.pdf
個人事業者として起業して間もない方は今年の確定申告で青色申告または白色申告のどちらにしようか検討されていらっしゃる方も多いと思いますが、ご自身のご状況に応じて、節税ができるよう検討されてみてはいかがでしょうか。
そして、もし不明点等あればお気軽に弊所までご連絡ください。
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