おはようございます!
江東区の中小企業様・ひとり会社様応援団税理士です。
「事業所税」をご存知でしょうか?
事業所税は、一定規模以上の事業をしている事業者に対して課税される税金です。
そして、この税金には事業所等の床面積を対象とする資産割と従業者の給与総額を対象とする従業者割があります。
なお、免税点制度があり、一定規模以下であれば課税される事はありません。
東京都の事業所税に関する詳しい情報をお知りになりたい方は下記東京都主税局のホームページをご覧ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_r.htm#r1
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