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平成27年度税制改正大綱のお知らせです。


【平成27年度税制改正大綱のお知らせです】


おはようございます!

江東区の中小企業様・ひとり会社様応援団税理士です。

 

昨年はお世話になり、誠にありがとうございました。

今年もよろしくお願い申し上げます。

 

ところで、自民党と公明党は平成27年度の与党税制改正大綱を昨年の12月30日に取りまとめました。

 

今回はいわゆるデフレ脱却と経済の好循環実現、地方創生を後押しする内容となっていますが、会社様むけの主なトピックは下記のとおりです。


1、法人実効税率の引き下げ

法人実効税率(現在標準的な税率34.62%)を27年度に2.51%下げて32.11%に、28年度にさらに0.78%以上下げて31.33%以下にするとの事です。

 

2、外形標準課税を拡充

地方税である事業税の一つとして課税される外形標準課税は所得に対する課税だけでなく、報酬・給与や支払利子などに対しても課税するもので、その外形標準課税の課税の比重を高めます。

そして、今後は所得に対して課税する税率を減少させ、外形標準課税は段階を踏んで28年度以降は現行の2倍にする予定です。

これは、会社は業績に関わらず、行政サービスの提供を受けているので、こうした費用は黒字が発生している会社だけでなく、赤字が発生している会社にも負担させるべきだという考えによるものとなっています。

しかし、報酬や給与を増やした場合に外形標準課税が課税されるのは政府が実施している賃上げ推進の流れとは逆となっているので、賃上げを実施した会社に配慮する制度も別途設けるとの事です。

 

3、繰越欠損金の控除枠の縮小

一定の過年度に発生した税務上の赤字額を次の年度以降に繰り越して一定額をその年度の税務上の黒字額と相殺するという、いわゆる繰越欠損金の控除制度を縮小するという事です。

そして、いわゆる大企業向けの控除額の上限を現在は黒字額の80%までとしたものを27年度に65%、29年度に50%に減少させる予定です。

なお、この控除枠を縮小させるのは企業負担が増すので、税務上の赤字額を繰り越せるのを現行の9年から27年度は10年に延長させる予定です。

また、経営再建中の企業やベンチャー企業は7年間税務上の赤字額を全額控除できる制度を別途創設する予定です。

 

4、研究開発減税の縮小

現行は法人税の30%を限度として、研究開発費の一定割合を法人税から控除する事ができていますが、この限度が30%から25%に減少されます。

 

5、株式の配当課税の強化

一定率以上の出資をしていた会社から配当を受けた場合は、その配当に対しては課税していませんが、その出資比率を27年度から引き上げるという事です。

 

6、インターネット配信等に対する消費税課税

この制度は、現行では海外から日本に配信される音楽や電子書籍などに対しては消費税が課税されていませんが、今後は課税しようというものです。

そして、この配信については、消費税の納税をどのようにするのかという話がありますが、大きく二つに分かれます。

一つは、海外企業が日本の消費者に配信する場合はその海外企業が日本の国税を管轄する機関に登録して消費税を納税するという方法です。

(この場合は、消費者が消費税分を上乗せした金額を海外企業に支払う事になると思われます。)

そして、もう一つは、海外企業が日本の企業に配信する場合は、その配信を受ける国内の企業が、海外企業に代わって消費税を納めるというものです。

 

7、本社機能を3大都市圏以外に移転した場合の減税


例えば、東京23区内に本社機能を持っている会社が本社機能を地方に移転した場合には、一定の条件のもとで新社屋などへの投資額の7%を法人税から差し引くことが出来るというものです。


また、この本社機能の移転によって従業員の方の転勤や新規採用でその地方で働く人が増えた場合には、一人あたり80万円を法人税から差し引く事ができます。


そして、この制度は東京23区内に本社機能を持っている会社だけでなく、地方にある本社機能を強化する会社等に対しても、減税内容は異なりますが、法人税から減税されるものとなっています。

 


以上

 

その他に税制改正内容に織り込まれているものがありますが、詳しくは下記自由民主党のホームページをご覧ください。

 

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html

 

 

なお、配偶者控除制度の見直しの話が出ていましたが、こちらは引き続き今後の検討課題となる模様です。

 

また、今後の話としては、平成2941日から消費税率を10%へ引き上げるという大きな改正が予定として織り込まれていますので、その動向にもご注意下さい。

 


ところで、今回の税制改正大綱は、自由民主党と公明党の両党が決定したもののため、まだ最終決定ではありませんので、ご注意ください。

 

なお、一般的に考えられている今後の税制改正の流れは下記のとおりとなる予定です。

 

271月頃:税制改正の法案が国会に提出されます。

273月頃:税制改正に関する法律が成立し、公布されます。

274月頃:税制改正が施行されます。

その後、税制改正の解説が財務省から公表されて、その関連通達が別途国税庁から公表される予定です。

 


今回の税制改正も会社様に影響を与えますので、これからも状況に応じて弊所ホームページ又は下記弊所Facebookページにてもご案内致しますので、よろしくお願いします。

 

https://www.facebook.com/satokeieitaxact

 

また、上記内容はご覧いただいている方に分かりやすいように出来る限り平易な文章で記載していますので、内容についての一切の責任は負いかねますので、ご了承の程お願い致します。

 

 

なお、内容につきもっとお聞きになりたい点等がありましたらお気軽に下記弊所お問い合わせ先までご連絡ください。

 

弊所お問合せホームページ:

http://www.satokeieitaxact.jp/%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/

 

弊所メールアドレス:satokeieitaxact@kbe.biglobe.ne.jp

 

弊所電話番号:03-5633-9560

 

佐藤経営税務会計事務所

代表税理士 佐藤充宏

 

事務所所在地:東京都江東区東陽2-4-39新東陽ビル4