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源泉所得税の納期の特例をご利用されている皆様へのご案内です

「源泉所得税の納期の特例をご利用されている皆様へのご案内です。」

 

源泉所得税の納期の特例を受けている源泉徴収義務者の方へのお知らせです。

 

源泉所得税の納期の特例を受けている源泉徴収義務者の方が20171月から6月までに給与、退職手当及び税理士等の報酬・料金について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納期限は、

2017710日(月)です。

 

源泉所得税の納期の特例制度は、半年に一回源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納税する制度です。

 

毎月ではないため忘れやすいですが、納期限後の納税や納付漏れのないようお気を付け下さい。

 

なお、参考までに、下記国税庁ホームページにて、今回のご案内の概要が掲載されています。

 

タックスアンサー

「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm