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給与支払時に徴収する住民税の納付を年2回のみにできる場合があります

 

 

 

毎月の給与の支払の際に差し引かれる項目については、雇用保険料や健康保険料・厚生年金保険料、源泉所得税などがありますが、その他に住民税があります。

 

 

この住民税は、基本的には、その年の6月から翌年の5月まで、住民税を徴収する会社が毎月支払う給与から住民税の月割り額を差し引き、翌月の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに各市町村へ納付する事となっています。

 

 

ちなみに、納付する場合はどこで手続きが出来るのかというと、江東区の場合は、

 

江東区役所やその出張所

 

江東区が指定する金融機関やゆうちょ銀行・郵便局などがあります。

 

この給与から差し引く住民税は、給与支払者である会社から市区町村へ毎年1月末日までに提出される給与支払報告書をもとに住民税の決定を行い、毎年531日までに特別徴収義務者宛に特別徴収税額(住民税額)の通知がされ、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引いて納める事となります。

 

 

ところで、この住民税を

 

「住民税を毎月納付するのが手間だ」

 

とお考えになられる方がいらっしゃいます。

 

 

そこで、従業員が常時10名未満の事業所等その他一定の要件に該当する会社については、住民税の納税を毎月ではなく、11月分(1210日納期限)と5月分(610日納期限)の年2回を納期限とする特例を受ける事が認められています。

 

 

なお、この住民税の特例納付をご希望の場合には、所定の申請書を提出頂く事となります。

 

 

そして、申請書提出後に審査の上、承認された特別徴収義務者の方宛に「承認書」と「専用の納入書」が送付される事となります。

 

このように、従業員数等によりますが、納付の負担を少なくすることが出来る場合がありますので、ご検討の方は、江東区の場合は下記ホームページをご確認下さい。

 

http://www.city.koto.lg.jp/060601/kurashi/zekin/nofu/73286.htm

 

もちろん、毎月納付が年2回になるので、1回あたりの納税金額が増え、そして、納期限が

 

11月分の1210日納期限と5月分の610日納期限となりますので、ご注意下さい。

 

また、ご不明点等ありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせ下さい。