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「年末調整後もその他の手続きがありますので、注意が必要です」

 

 

12月に入り、年末調整の案内をされて、従業員の方から生命保険料や損害保険料の控除証明書や扶養控除等申告書、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書等の書類をお預かりになっている事と思います。

 

そして、実際の年末調整の数値集計をして、各従業員の方の年末調整による精算額を給与支払に反映させて、合わせて給与所得の源泉徴収票を作成する事となります。

 

会社設立後初めての年末調整であれば、年末調整が終わり、従業員全員の所得税の過不足額の精算と給与支給・源泉徴収票の従業員へのお渡しが終わってひと段落と考えがちですが、実はまだまだやらなければならない事があります。

 

そのうちには、次のようなものがあります。

 

 

まず、年末調整の過不足額を精算した所定の源泉所得税を納期限までに納税しなければなりません。

 

 

そして、29年分の年末調整でいうと、30131日までに、所轄税務署へは、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と源泉徴収票・支払調書、市区町村へは、住民税の申告のために、給与支払報告書等を提出しなければなりません。

(その他にも、30131日までに償却資産申告書も市区町村に提出しなければなりませんが、今回は、年末調整に関連する業務のため、説明は省略いたします)

 

これは、毎年131日までに、前年分の年末調整やその他の数値集計の基づき、税務署や市区町村へ書類を提出しなければならないのです。

 

所轄税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」には所定の事項を記載した上で、給与所得の源泉徴収票や所定の税理士・弁護士等に支払った金額と源泉所得税等を記載したものや、一定の家賃・駐車料・その他の金額を記載した支払調書と呼ばれるもの等を一緒に提出しなければならない事となっています。

 

特に、この支払調書の作成にあたっては、今回の場合は原則として291月から12月までの1年分の数値を集計する事となるため、日頃経理処理をしていないと、301月にまとめてやらなければならず。大変な作業量となってしまいますので、注意が必要です。

 

加えて、年末調整は、対象者のその暦年1年分の所得税及び復興特別所得税の額を確定させる手続きではありますが、その後に来年度の住民税額を決めるにあたり、源泉徴収票と一緒に作成する給与支払報告書の個人別明細書と総括表、その他一定の書類を市区町村に提出しなければなりません。

 

この給与支払報告書等を提出する事により、30年度の住民税額がどれだけ課税されるのかが計算されるのです。

 

もちろん、既に何回も年末調整をされていらっしゃる場合は、その後の流れも掴んでいらっしゃると思いますが、初めて年末調整をされる場合は、いつまでに何をやらなければならないのかを事前にリストアップして、漏れや誤りのないようにお気を付け下さい。

 

 

そして、もしご不明点等ありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。