
消費税は、現在は地方消費税を含め、8%の税率で課税されています。
それが、今後は2019年(平成31年)10月1日から
は10%で課税される方向です。
今までは消費税抜き価格10,000円の商品を購入する際には800円の消費税を支払っていたところ、1,000円の消費税を負担するという事になります。
例えば、会社員の方であれば、給与収入は変わらなくても、消費税率アップ分の2%分は手元のキャッシュが減り、消費意欲が減退するといわれています。
そこで、政府は、消費税増税による景気への影響を考慮して、消費税率10%への引き上げに合わせて、一部の取引につき消費税の税率を軽減する方向で対策を練っています。
この軽減税率制度では、10%に消費税率をアップした後も飲食料品や新聞などの一定の取引に対する消費税率を8%に据え置くため、消費税率アップによる増収と軽減税率制度適用による減収分という2重構造が発生することになります。
そして、軽減税率分の減収の確保をしていますが、そのうち、消費税の免税事業者へ課税する案が出てきています。
もちろん、この案は現時点では可決されたものではありませんが、概要としては次のとおりと考えられています。
2023年10月からはインボイス(税額票)制度が導入される
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大企業や中堅企業と取引をするには、インボイスを発行して課税事業者になる必要がある。
というものです。
別段の定めはありますが、現在の法律の概要では、2年前の売上高が1,000万円以下の事業者は消費税を納めないという、免税事業者の取り扱いがありますが、この免税事業者に対しても消費税を申告納税してもらおうという制度です。
また、このインボイス制度が導入されたとしても、完全にこの制度が施行されるのは、2026年以降とされており、この施行までは財源確保が出来ない事になるという課題は残ります。
もし、この制度が導入される場合には、免税事業者の申告納税負担が増える等の話があるため大きな変更となりますので、今後も機会がありましたら、こちらでもご案内させていただきます。
なお、今回の投稿は、現時点での情報を元にご案内しているため、今後はその取扱いが変更等になる場合がありますので、弊所にては責任を負いかねる形となり、個々の具体的な確認はご自身にてお願いしておりますので、よろしくお願い致します。