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輸出物品販売場での免税販売手続きが平成32年4月1日から改正されます。

 

 

外国人観光客の訪日によるインバンド需要が増大しています。

 

そのため、輸出物品販売場で外国人観光客が免税対象物品を免税カウンターで購入する際に、免税カウンターの対応がかなり繁忙になります。

 

 

 

 

そこで、今までは、免税販売手続について、これまで輸出物品販売場において書面により行われていた購入記録票の作成等の手続がされていましたが、

 

この手続きが廃止され、

 

輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報(購入者(非居住者)から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入の事実を記録した電磁的記録(データ))を、電子情報処理組織を使用して(インターネット回線等を通じて電子的に)、遅滞なく国税庁長官へ提供することとされました。

 

 

 

今までは購入誓約書を非居住者である購入者が輸出物品販売場に提出し、輸出物品販売場が購入記録票の旅券等への貼り付け(割印)をして非居住者である購入者に渡していたのを、

 

輸出物品販売場が非居住者である購入者へ必要事項を説明して、その購入記録情報を国税庁へ提供して、その輸出物品販売場が購入記録情報を7年間保存することとなり、

 

合わせて、

 

非居住者である購入者が今までは税関へ購入記録票を提出していたのが、旅券等の提示をすることに変更しました。

 

 

その他にもいくつか改正がありましたが、上記の変更が輸出物品販売場での免税販売手続きに関して取り上げられる機会が多いです。

 

 

そこで、この変更のうち、「購入者に対する説明義務」と「購入記録情報の提供」についての概要を次のとおりご説明致します。

 

 

まず、「購入者に対する説明義務」ですが、

 

輸出物品販売場において免税販売を行う際には、非居住者である購入者に対して、次の事項(説明事項)を説明しなければならないこととされました。

 

・免税購入した物品が輸出するために購入されるものである旨

 

・本邦から出国する際、出港地を所轄する税関長(注)に所持する旅券等を提示しなければならない旨

(注)居住者となる場合には、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長

 

・免税購入した物品を本邦から出国する際に所持していなかった場合には、免除された消費税額(地方消費税額を含む。)に相当する額を徴収される旨

 

そして、説明の方法は、免税販売の際に購入者に対して説明事項を口頭で説明する方法以外には、

 

例えば、

 

購入者に対して説明事項を日本語及び外国語で記載した書類等を交付する方法、

 

の方法がありますが、もちろん、このような場合には、単に書類等を交付又は掲示するだけではなく、内容の確認を促すことが必要となります。

 

 

 

次に、「購入記録情報の提供」についてですが、

 

輸出物品販売場を経営する事業者は、所定の購入記録情報(購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及びその購入の事実を記録した電磁的記録)を、免税販売の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならないこととされました。

 

そして、購入記録情報を提供するには、あらかじめ納税地を所轄する税務署長に対して、その提供方法等を届け出る必要があります。

 

その他にも、購入記録情報の保存等の変更点がありますが、こちらは、機会がありましたら、またご案内致します。

 

 

なお、このご案内は、現行法律の内容を平易に分かりやすくお伝えしているため、概要等につき簡略的な説明となっている部分もありますので、実際の個々のご確認並びに計算にあたりましては、弊所では一切責任を負いませんので、詳細は、税理士等の専門家又は税務署等にご確認をお願い致します。

 

 

このように、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に合わせて、輸出物品販売場での免税販売方法も大きく変わりますので、輸出物品販売場を経営されている事業者様は事前にご確認をお願い致します。