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東京都感染拡大防止協力金の事前確認サポートを実施致します

現在、東京都より422日より申請受付が開始された感染拡大防止協力金に関するお問い合わせが増えてきております。

 

この感染拡大防止協力金は、新型コロナウイルスによる感染が拡大する中で、施設の使用停止や施設の営業時間の短縮等の休業等の協力をしていて、所定の要件を満たす事業者につき50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)が支給されます。

 

現時点では多くの会社・店舗において申請が進んでいますが、これから申請をしようとされている方も多くいらっしゃいます。

 

また、昨日の東京都の会見でもありましたが、緊急事態措置期間が5月31日まで延長することとなり、令和257日からの措置期間においても、東京都の休業要請等にご協力頂ける中小事業者の皆様に対しては、別途協力金の支給がある旨の案内があり、詳細はこれから発表される事となり、この感染拡大防止協力金が資金繰りを補う事になると考えられています。 

税理士等の専門家の事前確認も申請プロセスに織り込まれています

そして、この感染拡大防止協力金は、税理士等の専門家の事前確認も申請にあたってのプロセスに入っています。

※専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。

 

そこで、弊所におきましては、事前確認又は申請書の書き方に関するサポートをさせて頂く事とし、現在申し込みを受け付けしております。

サポート概要

 1、サポート内容

東京都感染拡大防止協力金の申請サポート

(事前確認・申請書の作成アドバイスを致しますが、実際の作成は申請者様ご自身にてして頂く事となっております)

※本協力金の申請に関しサポート致しますが、本協力金の支給を100%保証するものではありませんので、ご了承の程よろしくお願い致します。

  

2、お申込み対象者様

東京都感染拡大防止協力金の申請事業者様

 

3、サポート対象期間

令和257日から令和265

実際の申請受付期間より早めにサポート対象期間を設定しております。

 

4、サポート方法

基本的に、メール、zoom又はSkype、電話、郵送でのやり取りとなります。

 

5、事前にご用意頂く書類

 

東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書

 

誓約書

 

支払金口座振替依頼書

 

緊急事態措置以前に営業活動を行っていることがわかる書類(確定申告書コピー及び店舗・会社の外景写真等)

 

業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(飲食店営業許可証・酒類販売業免許の写しなど)

 

本人確認書類(運転免許証・パスポート等の写し)

 

休業等の状況のわかる書類(休業を告知する HP、店頭ポスター、チラシ、DM 等)

 

※上記書類の完備状況を確認させて頂き、ご送付・ご送信頂く書類については、別途ご案内致します。

具体的なサポートの流れ

申し込みフォームより、弊所までサポート申込

お名前メールアドレス、及びお問い合わせ内容に、「東京都感染拡大防止協力金申請サポート希望」とご入力の上、ご送信下さい。

弊所よりサポート内容確認の上ご連絡

※お申込み後に、今回の申請に該当しない事が判明した場合、その他一定の場合に、サポートをお受けできない場合がありますので、ご了承願います。

上記5の書類のうち、弊所まで郵送又はメールにてご送付・ご送信く書類をご案内しますので、お手配をお願い致します。

 

郵送先

135-0016

東京都江東区東陽4-8-10西本ビル204号室

佐藤経営税務会計事務所

東京都感染拡大防止協力金申請サポート担当宛

 

メール送信先アドレス

satokeieitaxact@kbe.biglobe.ne.jp

 

弊所にて資料の内容確認後に、次のとおりご連絡致します。

 

・資料の不足又は書類記載内容に修正等が必要である場合には、その旨ご連絡し、追加資料や訂正後の書類をご送付(ご送信)頂きます。

 

・資料や書類の内容につき追加修正等がなければ、ご状況に応じて、東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書の所定の箇所に弊所にて記入の上、返送致します。

会社様ご自身にて所定の期限までに申請書類をご提出頂き、申請後は、その旨ご連絡願います。

※申請に関する実費費用(弊所への申請書類の送料や実際の申請にかかる実費等)については、ご自身にてご負担頂く事となります。

東京都より、申請内容につき確認のための問い合わせがくる場合があります。

 

・申請者の方については、東京都からの休業等依頼に対して協力を表明して頂いた事業者として、本協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)が公表されます。

 

・申請書類の審査の結果、協力金を支給する旨の決定があったときは、後日、支給に関する通知が発送されます。

 

・申請書類の審査の結果、協力金を支給しない旨の決定があったときは、後日、不支給に関する通知が発送されます。

サポート報酬について

 

今回の事前確認に関する費用については、一定の基準により、東京都が別に措置する事となっているため、事業者様からは報酬は無料とさせて頂きます。

申請概要について

 申請要件・申請受付期間・申請受付方法については、下記のとおりとなりますので、事前にご確認をお願い致します。

(以下、東京都感染拡大防止協力金【申請受付要項】より抜粋)

 

 

*申請要件について

 

本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)とします。

 

1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。

 

2 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。

(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を

要請されている施設

対象施設一覧(東京都総務局 HP

 

3 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。

 

4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。

また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

 

 

*申請受付期間

令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで

 

 

*申請受付方法

① オンライン提出の場合

本協力金のポータルサイトから提出できます。

なお、615 日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。

 

② 郵送の場合

申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。

なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月 15 日(月曜日)の消印有

効です。

(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎

 東京都感染拡大防止協力金 申請受付

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

 

 ③ 持参の場合

申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出が

できます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。

(都税事務所・支所所在地)

 

開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15

日(月曜日)の17時00分までに投函してください。

なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。

【問合せ先】東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター

(電話)03-5388-0567

(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)

その他

東京都感染拡大防止協力金については、状況に応じて、上記案内が追加修正等になる場合がありますので、最新の情報をご確認下さる様お願い致します。

 

また、上記ご案内事項に関し、不明点等ありましたら、お気軽に弊所までご連絡をお願い致します。