江東区の中小企業様・ひとり会社様の応援団税理士です。
いつも、弊所事務所通信をご覧いただき、ありがとうございます!
今月は年末のため、年末調整に関するお知らせを何回か掲載していますが、本日はその前段階の業務として、会社様が毎月行っている
「毎月の給与計算」について取り上げ、「給与計算」の全体の流れをご確認いただければと思います。
給与計算はどのように進めるのかというと・・・
例えば、
従業員の方へ毎月支払う金額の内訳が
基本給
残業手当
通勤定期代
の場合で、
毎月支払う金額から差し引く金額の内訳が、
雇用保険料
健康保険料
厚生年金保険料
所得税
住民税
とした場合には、次のような手順になると思います。
1、 毎月の給与計算の締日に合わせ、従業員の方々の勤怠集計をし、残業手当を算出し、基本給と残業手当の合計である給与総額を確定する。
2、 毎月の通勤定期代を算出する。
これで、従業員の方に支払う金額の総額が確定します。
次に、
従業員の方から毎月差し引く金額を算出します。
まず、雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料を各々の料率表等によって算定します。
(細かい算定方法の説明については省略させて頂きます。)
そして、所得税の金額を計算しますが、
この金額は「源泉徴収税額表」によって算定します。
ところで、平成26年分の源泉徴収税額表は、下記国税庁ホームページに掲載されています。
この源泉徴収税額表は、税制改正等で変更となる場合がありますので、その時点に合った表をご使用下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm
所得税の額は、一定の金額の範囲と扶養親族の数等によって所得税の額が異なります。
(その他、給与を2か所以上で支払を受けている場合や、日払いの場合等で算出方法が異なります。)
そこで、その一定の金額はどういうものかというと・・・
「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」になります。
この金額は、上記の例で言えば、
基本給と残業手当の合計額マイナス社会保険料等の金額(雇用保険料プラス健康保険料プラス厚生年金保険料)
という算式で求められます。
ご注意頂く点は、
通勤定期代は上記の算式には登場しない
という事です。
そして、その所得税の額には、復興特別所得税というものが含まれます。
この復興特別所得税の額は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所得については、所得税を徴収する際に、合わせて復興特別所得税を徴収し、徴収した所得税と一括して納付する事となっています。
なお、上記にてご案内した国税庁ホームページに掲載の源泉徴収税額表の税額には復興特別所得税相当額が含まれています。
これにより、従業員の方から差し引く所得税の額が確定します。
それから、住民税の額は、毎年5月頃に市区町村から各月毎に差し引く金額が通知されてきますので、その額になります。
これにより、毎月支払う金額と毎月差し引く金額が確定します。
その金額を実際の給与支給日に会社様にて定めている所定の支払い方法により、従業員の方へ支払っていただきますが、別途給与明細書をお渡しします。
※最近では、この給与明細書を紙で渡す形式でなく、WEB上にて提供する形式を採用されている会社様もあります。
おおまかな給与計算の流れはこのようになりますが、「給与計算ソフト」という便利な給与計算ツールもありますので、以前は手計算で対応していたものが、今では給与計算ソフト上で基本設定をきちんとすることにより、必要情報を入力すれば、自動的に給与計算ができます。
よくある会計ソフトの入力項目としては、
従業員の方の情報:生年月日、家族構成、入社日、基本給、通勤手当、その他の手当、保険料の料率、毎月差し引く住民税額等
会社様の情報:給与計算の締日、給与の支払日、給与明細書のレイアウト設定等
これらの項目を最初に設定し、後は毎月の情報(残業手当や保険料の変更情報等)を入力すれば、給与計算ソフトにて自動的に保険料や所得税を計算してくれます。
加えて、給与計算ソフトによっては、社会保険等の手続き書類が印刷できるものもありますので、業務効率化をご検討の会社様は各ソフトメーカーの製品をリサーチされてみてはいかがでしょうか。
そして、給与明細書も給与計算ソフトの提供メーカーが販売しているものを使用すれば、その給与明細書に印字させることが出来ますので、給与明細書を頂く従業員の方に配慮したものとなっています。
※メーカーにより給与計算ソフトの使用方法や給与明細書のレイアウトが異なる場合がありますので、ご確認ください。
以上が給与計算の流れと、ご参考までに給与計算ソフトの活用のご案内となります。
なお、上記お知らせは皆様にお伝えしやすい内容にしており、業務をおこなう上でのご判断等にあたっては実際の内容及び法令の確認等により取扱いが異なる場合がありますので、ご注意願います。
ここ数年は総務や経理の担当者の方を置かずに、経営者様等が毎月給与計算をしているケースがあります。
経営・マーケティング・営業活動等の合間でされている場合もあると思いますが、もし、給与計算や給与に関する税金・経理処理につきご不明点等ありましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。
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