中小企業様・ひとり会社様にとってのNo.1のパートナーを目指します!!経理・財務・税務はお任せください。

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マイナンバー制度は早目のご準備が必要です。

 

 

おはようございます!

 

江東区の中小企業様・ひとり会社様応援団税理士です。

 

 

今年から紙面を賑わしている内容の一つとして、「マイナンバー制度」があります。

 

 

このマイナンバー制度とは、日本に住むすべての人に社会保障と税の共通番号であるマイナンバーを割り当てるというものです。

 

今年の10月から、住民票に記載されている住所に行政が12桁のマイナンバーを通知します。

 

 

また、この通知は世帯毎になる予定です。

 

そして、来年の2016年からは行政や健康保険組合などがこのマイナンバーを用いて「社会保障」、「税」、「災害対策」の3分野で個人情報の管理をすることになります。

 

「社会保障」や「災害対策」として活用される話もありますが、「税」に関する話もありますので、弊所等の税理士の間でもこのマイナンバー制度の内容の把握、そして、導入を適正に進めなければなりませんので、今後もクライアント様等へのご案内を密にして参りますが、こちらのページでもマイナンバー制度に関する下記内容について記載させて頂きますので、よろしくお願い致します。

 

 

 

1、個人番号カードが発行されます。


2016年から顔写真・名前・住所、裏面に12桁のマイナンバーが記載されたICチップが埋め込まれている個人番号カードを市区町村の窓口で受け取る事になります。

 

また、2017年からは、この個人番号カードを行政窓口に持参すれば、児童手当の申請などで源泉徴収票や所得に関する証明書などの提出が不要となります。


そして、その他にも個人番号カードの用途は従来の免許証やパスポートの代用になるほか、市区町村は条例を定める事によって個人カードを独自に利用できるようにして、印鑑登録証やコンビニエンスストアでの住民票の発行もできるようになる予定です。


加えて、将来は民間向けに利用拡大し、クレジットカード・キャッシュカード・健康保険証としても利用する予定であり、この個人番号カードの用途はかなり広がっていくと思われます。

 



2、源泉徴収票に記載される事になります。


会社様が作成する書類でマイナンバーの記載が義務付けられる主要なものは源泉徴収票になります。


そして、会社様では、年末調整時の源泉徴収票への記載は、マイナンバー制度開始の1年後からとなりますが、20161月以降の退職者には直ちに番号を記載しなければならない事となりますので、ご注意下さい。

 

また、雇用保険は20161月から、健康保険や厚生年金保険は20171月から提出書類にマイナンバーを記載しなければなりません。

 

ここで、会社様にとって重要な点は、個人情報保護の観点から従業員の方々のマイナンバーの保管や廃棄を厳格に対応しなければなりません。


そして、これに違反すれば罰則が適用されますので、個人情報保護などの情報管理の徹底をおこない、業務を外部委託する場合には新たなルールの制定が必要となります。

 

 

3、ネット上に専用の個人ページが開設されます。



このマイナンバー制度の実施にあたり、2017年に日本政府がネット上に専用の個人ページを開設する予定です。


そして、この個人ページへのアクセスには個人番号カードが必要となり、パスワードを入力してアクセスする事となります。

この個人ページでは、自分のマイナンバーに関する情報をどの機関がいつ見たかが分かるようになっており、また、年金や健康保険料・介護保険料や税金に関する情報も確認できるようになっています。

 

また、民間の企業も利用者ごとに情報を提供できる電子私書箱を設けることが出来るようになります。

例えば、住宅ローンの残高証明書や生命保険料や地震保険料の控除証明書などが送れるようになり、民間企業と個人双方にとって利便性が高まるものになります。

加えて「ワンストップサービス」があり、引っ越しをした場合には、電気・ガス・水道や金融機関などの利用にあたる住所変更が一括で出来るようになる。

引っ越し時には光熱費の利用にあたり手間のかかる事が多くありましたが、この「ワンストップサービス」の導入により、その負担が軽減される事となります。

 



4、マイナンバーが預金口座に紐づけられます。


2018年からは銀行がその顧客に対してマイナンバーを登録するように依頼してきます。


また、新規口座を開設する場合は、口座開設の書類にマイナンバーを記載するように求めるようになりますが、このマイナンバーの登録は任意ですので、応じなくても罰則はない予定です。


もちろん、銀行はその顧客のマイナンバーの情報を適切に、そして厳重に管理しなければなりません。


そして、このマイナンバーを口座に紐づけできれば、税務署などは不正をしている可能性のある人の預金口座情報を金融機関から入手しやすくなり、税務業務の遂行にあたり従来以上に効率化が図られる事となります。


それから、税金に限られず、金融資産を国が把握しやすくなるのです。

 



5、マイナンバーは個人だけでなく、法人にも割り振られます。


今回のマイナンバー制度は、個人番号だけでなく、企業版マイナンバーとも呼ばれる法人番号も付与される事になります。

 

これは、会社登記をした全企業が対象となるのもので、個人番号とは異なり、13桁で商号や所在地が紐づけされます。

 

法人番号は、201510月から通知され、20161月から利用が開始されます。

 

そして、この法人番号は企業のホームページなどで公開され、誰でも利用できるようになります。

 

また、企業は源泉徴収票などの支払調書に法人番号を記入する必要があります。

 

法人番号は個人番号と運用が異なりますが、会社様におかれましても、この法人番号を記載するケースが増えてまいりますので、ご確認をお願い致します。

 

 

6、マイナンバー制度の導入により、マーケットが創出されます。


上記1から5とは内容が異なりますが、マイナンバー制度の導入にあたり、個人並びに会社様の様々な面において個人番号や法人番号を記載・管理する事になります。

 

すると、例えば官公署や企業のシステム設計を変更しなければならないため、IT業界では既にその対応を進めているというケースもあります。

今回は日本全国に関わる制度のため、円滑な遂行のためには社会環境の適応が求められますので、その過程において新たなニーズが生まれる事になりますので、弊所もその動向を注視して、状況に応じてクライアント様や関係者の方々へご案内してまいります。

 

 

このように、マイナンバー制度は個人の方々の生活、会社様の企業活動に深く関連してきますので、今後の行政の案内等をご確認の上、導入を進めて下さる様お願い致します。

 

また、ご不明点等ありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせ下さい。

 

 

 なお、上記内容はこのページをご覧の皆様へ分かりやすくお伝えするために簡易な記述としている部分もあり、また、今後の制度の追加・変更等に全て対応するものではなく、内容についての責任は弊所では一切負いかねますのでご了承の程お願い申し上げます。