【通知カードの送付が始まっています。】
数か月前より弊所ホームページでもお知らせしていますが、マイナンバー制度の導入に伴い、お住まいの場所に市区町村よりマイナンバーが記載された通知カードが送付されてきています。
このマイナンバー(社会保障・税番号)制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
行政の手続きの利便性を享受できるというメリットがあり、また、税金や保険に関する諸手続き等でもマイナンバーが必要となります。
そこで、マイナンバー制度の導入にあたって、通知カードが送付されているところです。
ところで、この通知カードにはどのような内容が記載されているかというと、
個人番号(マイナンバー12桁)
氏名
住所
生年月日性別
が記載されています。
また、通知カードは紙製のカードになります。
そして、通知カードは、市区町村内に住民票の住所があるすべての方に届きます。
弊所所在の江東区では、平成27年11月10日(火)から順次、住民票の住所あてに世帯ごとの封書で、簡易書留(転送不要)配達されていますが、一部の地域では配達が12月上旬までかかる場合がありますが、おそらく、現時点で他の地域にお住まいの多くの方々も既に受け取られている事と思います。
【ご不在等で通知カードを受け取れない場合】
ご不在等でこの受取をする事が出来ない場合は次の事項にご留意ください。
日中、仕事のためご自宅いらっしゃらず、勤務先への配達を希望される方の場合は、
↓
通知カードは、住民票の住所あてに転送不要・簡易書留で送付されます。
配達時にご自宅にご不在の場合はご不在連絡票(マイナンバー専用)が入りますので、ご不在連絡票に必要事項をご記入のうえ、郵便ポストに投函してください。
投函して頂くと、郵便局より勤務先へ配達されます。
配達時にご自宅に不在だったために通知カードを受け取れなかった場合には再配達が可能かという点については、
↓
ご不在連絡票(マイナンバー専用)が入りますので、ご不在連絡票に記載されている「保管期間」並びに次の内容をご確認ください。
【保管期間内の場合】
ご不在連絡票に必要事項を記入のうえ、郵便ポストに投函してください。
(再配達は初回配達日の翌々日以降となります)
【保管期間を経過している場合】
保管期間を経過し、返戻された通知カードは、再度、転送不要・簡易書留で送付されますので、お手元に届くまでお待ち頂く事となります。
なお、この再送は1回限りでであり、再送し再度返戻された通知カードは、一定期間保管された後に破棄されますので、ご注意ください
また、市区町村並びに配達状況等によっては、上記とは異なる場合がありますので、詳細は必ず各関係機関にお問合せの上ご確認ください。
なお、通知カードの同封されたこの封書の受領にあたり、下記内容につきご留意ください。
↓
・世帯に複数の方がいらっしゃる場合は、世帯主あてに全員の通知カードを送付します。
・一定時点以降に住所を変更された方については、この封書の受け取りまでにさらに時間がかかります。
・やむを得ず住民票の住所で受け取れないため、居所登録の申請をされた方は、12月以降の受け取りになる場合があります。
【通知カードの内容をご確認下さい】
この通知カードがお手元に届いたら、次の項目を必ず確認してください。
↓
・通知カードに印刷されている氏名・住所・生年月日・性別の記載が合っているのかを確認してください。
・個人番号カード交付申請書用の返信用封筒が同封されているか確認をして下さい。
そして、通知カードがお手元に届いたら、大切に保管してください
この通知カードに記載されたマイナンバーは一生使う事となり、平成28年1月以降は、区役所等での手続きの際にマイナンバーの記入が必要となります。
通知カードがお手元に届いたら受け取った通知カードは、ご家族の方それぞれにお渡しください。
そして、通知カードを受け取っていない方は、ご家族の方が受け取っていないか、ご確認ください。
それから、通知カードを切り離してください。
この通知カードは、個人番号カード交付申請書と一緒に印刷されてきていますので、ていねいに切り離してください。
なお、通知カードを破ってしまって再交付を希望する場合は、有料(500円)となってしまいますので、重ねてですが、なくさないように大切に保管してください。
【通知カードでご質問の多い内容について】
通知カードについて、現時点でご質問の多い内容は次のとおりです。
Q:通知カードの利用目的は何でしょうか?
A:通知カードは、窓口や勤務先で記入した個人番号(マイナンバー)が正しいかの確認をするために利用します。
Q:通知カードは本人確認書類となりますか?
A:通知カードは本人確認書類とはなりません。
その他にもお問合せがいくつかありますが、その時点によって状況が異なる場合がありますので、詳細は各市区町村の関係機関にお問合せください。
【今後も最新の情報をご確認ください】
マイナンバーの導入は日本で初めてであり、導入並びに運用はまだ決まっていない部分もあります。
通知カードに限らず、今後もマイナンバーに関するお知らせは、税金や保険以外にも様々な分野で関係しますので、最新の情報を正確に入手するようにして下さい。
そして、重ねてですが、今回の投稿の内容も市区町村によって、または、マイナンバーを入手するご本人様の状況によって異なる場合があるかもしれませんので、ご不明点は必ず各市区町村の関係機関にお問い合わせ下さる様お願い致します。
それでは、今後も適宜マイナンバーに関するお知らせを掲載しますので、宜しくお願い申し上げます。
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