平成28年よりマイナンバー制度の導入に伴い、マイナンバーの取扱いにつきご注意頂く必要があります。
マイナンバーには二つあり、一つが個人番号で、もう一つが法人番号になります。
法人番号については、国税庁関連サイトで公表されているとおり、法人番号は公に公開されています。
それに対して、
個人番号は、個人の大変秘匿性の高い情報ですので、もちろん非公開となっており、個人番号の取扱いについては、厳格に法律で定められています。
そこで、個人番号をお持ちの方である従業員の方等からその個人番号を収集する事が勤務先である会社様に求められる場合があります。
この個人番号を勤務先の会社様が収集する理由は、収集した個人番号の記載が一定の書類に対して求められ、そして、その書類の提出を求めている官公署に個人番号を記載した書類を提出しなければならないため等です。
そのため、従業員様に対して、会社様より個人番号の提供が求められることとなるのです。
しかし、個人番号は秘匿性の高い個人情報のため、個人番号を取得した会社様に対して、その取扱いが厳格にされています。
そこで、
「事業者様はマイナンバーの提供を求めるに当たり、マイナンバーの利用目的を特定し、従業員や顧客に明示しなければなりません。」
会社様は、その取得した個人番号を法律に定められた目的についてのみ利用し、それ以外の目的には使用してはいけない事となっています。
会社様はこの利用については誤りのないようにしなければなりません。
そして、利用に合わせて、その取得した個人番号を保管し、安全管理措置の下で絶対に漏えいしないようにしなければなりません。
(一定の状況によっては、会社様が取得した個人番号の廃棄が必要となってきます)
これらの内容については、その他詳細が定められており、平成28年から実際に取り扱わなければならない事となっています。
現時点でも多くの会社様がマイナンバーの取扱いをどのようにするのか、方針が決まっていないケースもありますが、弊所クライアント様には、昨年より、個人番号・法人番号の取扱いに関するご案内をしておりますので、クライアント様では円滑にマイナンバー制度の導入が進んでおります。
そこで、従業員様へのマイナンバー制度の周知方法がご不明の場合や、マイナンバー取得後の取扱いでお分かりにならない点等がありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせ下さい。
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