お中元やお歳暮、又はその他の贈答で商品券を渡したり、カタログギフトを送付したりする事があると思いますが、その時に、商品券を購入するか、カタログギフトを購入するのかで、消費税の取扱いが異なるというのをご存知でしょうか。
まず、商品券を購入した場合には、消費税は非課税となって、消費税は課税されないのです。
例えば、10,000円の商品券を購入した場合には、その購入代金には、消費税が含まれていないという事です。
なぜ、商品券の購入は非課税になるのか。
それは、商品券は消費税法という法律上は物品切手等に該当し、この物品切手等は消費税法においては、非課税取引に該当すると法律上規定されているからです。
これに対して、カタログギフトはどのような取扱いになっているのでしょうか。
このカタログギフトは、商品券やギフト券と似ていますが、消費税法で規定している物品切手等に該当しないのです。
つまり、カタログギフトを購入したとしても。その購入代金には消費税が課税されるのです。
イメージとしては、カタログギフトに掲載されたいずれかの商品を、贈答を受けた相手方が選択するということを前提として、商品の発送やカタログの添付等の種々のサービス込みの商品の購入という事になります。
(贈答した側が、商品の発送等がパックになった商品を購入することになります。)
ところで、このカタログギフトを購入して相手先に贈答した場合には、贈答を受けた側が商品と交換した時点、又は、交換する商品を通知した時点のいずれで課税仕入れを認識するのかという点で確認が必要であり、決算期末直前にカタログギフトを購入する場合は、注意が必要という考え方もあります。
なお、詳細をお聞きになられたい場合は、弊所までお問い合わせ下さい。