年末調整は、毎年実施されますが、その際の計算方法が変更となる場合や留意しなければならない事項があります。
そこで、平成29年分年末調整は、どのような点に気を付けたら良いのでしょうか。
まずは、
給与収入が1,000万円以上の方について、給与所得額が220万円が上限となりました。
そのため、毎月の給与計算や賞与計算、そして、年末調整時に使用する「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」及び「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が変更となりました。
そこで、平成29年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「平成29年分 源泉徴収税額表」を、平成29年分の年末調整の際には、「平成29年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用するようにしましょう。
次に、
年末調整で控除を受けるための必要書類はなくさずに保管するようにしましょう。
毎年、10月前後から、保険会社から年末調整に関する保険料の控除証明書が郵送されてきます。
生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書がこれにあたります。
また、住宅ローン控除(いわゆる「住宅借入金等特別控除」)の適用を受けている方には、金融機関から、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が送られてきます。
そして、国民年金の支払者宛に、同様に控除証明書が送付されてきます。
その他にも控除がありますので、その控除内容に合わせて、該当期間から書類が送られてきます。
そこで、
この証明書等が送られてきてから、年末調整時に会社へ必要書類を提出する際に、この証明書等を紛失されるケースがよくあるのです。
「どこにしまったのか忘れてしまった。」
「間違えて、不要の郵送物と一緒に捨ててしまった。」
そのような話をよく聞きます。
なくした場合は再発行の手続きをする事となりますが、再発行まで時間がかかる事もり、会社への書類提出が間に合わない事もありますので、この時期に送られてくる年末調整関係書類はひとまとめにして、会社へ提出するまでは、なくさずに保管するようにしましょう。
上記以外にも気を付ける点はありますが、年末調整の実施者の方は、給与収入が1,000万円以上の方について、給与所得額が220万円が上限となったという事等、年末調整を受ける側の方は、必要書類をなくさずに保管するよう、お気を付け下さい。