国税を納めるには、いくつかの方法があるという事を前回お知らせしましたが、今回はそのパートⅡになります。
今回は、
「 ダイレクト納付による納税」
です。
この「ダイレクト納付による納税」は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後に、納税者ご自身の名義での預口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子的に納税する手続です。
このダイレクト納付を利用するには、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上で専用の届出書を提出する必要があります。
こちらの手続きの具体的な流れですが、
(1)事前にe-Taxの利用開始手続をしてください。
なお、利用開始手続時に、電子納税に限定する手続である「特定納税専用手続」を選択された方は、ダイレクト納付をご利用いただけません。
そして、所得税徴収高計算書及び納付情報登録依頼の送信を利用する場合は、電子証明書は不要です。
(2) e-Taxの利用開始手続時からダイレクト納付の利用までの間に、「納税用確認番号及び納税用カナ氏名・名称の登録」(必須)及び「メールアドレスの登録」(推奨)をして下さい。
(3) ダイレクト納付利用日の約1ヶ月前までに、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を作成の上、納税地を所轄する税務署へ書面で提出して下さい。
(4) 税務署及び金融機関での登録作業等が完了すると、e-Taxのメッセージボックスに登録完了メッセージが格納され、ダイレクト納付が利用可能となりますので、メッセージボックスをご確認下さい。
(5)その他
ダイレクト納付をやめる場合は、「国税ダイレクト方式電子納税解約届出書」に取りやめを希望する預貯金口座を記載して、書面で提出して下さい。
なお、一部の税金と利用可能額・利用可能時間帯に定めがありますので、ご注意ください。
このダイレクト納付も多くの会社が利用されているので、自社での採用を検討している場合には、詳細を確認の上、ご不明点は最寄りの税務署にお尋ねください。
今回は、「ダイレクト納付」に関するご案内でした。
次回もパート3でその他の納税方法をお知らせしますので、業務の効率化にお役立て下さい。