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平成 30 年度税制改正大綱に関するお知らせ:「個人所得課税」について

 

 

現在は、昨年末に平成 30 年度税制改正大綱が閣議決定されたのを受け、税制改正に向けて次のプロセスへ移行中となっています。

 

そこで、平成 30 年度税制改正大綱がどのような概要となっているのかを数回に分けてお知らせ致します。

 

※この内容は、下記財務省ホームページに記載の内容に基づいていますので、詳細はこちらにてご確認をお願い致します。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf

 

 

今回は、「個人所得課税」についてです。

 

個人所得課税については、見直しがされる事となりました。

 

 

(1)給与所得控除等について次の見直しを行う事となりました。

 

イ 控除額を一律 10 万円引き下げる。

ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を 850 万円、その上限額を 195 万円に引き下げる。

上記の見直しの結果、給与所得控除額が変更される事となりました。

 

(2) 特定支出控除について、特定支出の範囲に、職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加える等の見直しがされる事となりました。

 

(3)公的年金等の控除額について、見直しがされる事となりました。

 

(4) 基礎控除について、控除額を 10 万円引き上げる等の見直しがされる事となりました。

 

(5)一定の青色申告特別控除額について見直しがされる事となりました。

 

(6)上記等の見直しに伴う所要の措置として、国税では次の内容となっています。

(地方税でも一定の措置が講じられます)

① 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 48 万円以下(現行:38 万円以下)に引き上げる。

 

 

② 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件を 95 万円以下(現行:85 万円以下)に引き上げる。

 

③ 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件を 48 万円超 133万円以下(現行:38 万円超 123 万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分を、それぞれ 10 万円引き上げる。

 

④ 勤労学生の合計所得金額要件を 75 万円以下(現行:65 万円以下)に引き上げる。

 

⑤ その他にも、所要の措置が講じられる事となりました。

 

(7)その他、所得金額調整控除といわれる措置が適用される事等となっています。

 

このように、個人の方の所得についても、平成 30 年度税制改正の対象となっているものがいくつもありますので、今回の税制改正の影響があるのか等をご確認の上、適宜ご判断をされるよう、お願い致します。

 

 

なお、平成 30 年度税制改正については、現時点で確定しているものではなく、これからのプロセスで追加・変更・修正等が入る場合があり、今回の内容を保証するものではないため、内容についての責任を一切負いかねますので、ご了承の程よろしくお願い致します。

 

 

また、内容につきご不明点等がありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせ下さい。