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「NPO法人会計基準が平成29年12月に改正されています。」

 

 

NPO法人の経理や運営等に携わっていらっしゃる方はご存知だと思いますが、NPO法人の会計処理は、一般の法人とは異なります。

 

 

そして、市民にとって分かりやすく、社会の信頼にこたえる会計報告である事が基本的な考えとしてあるため、このNPO法人会計基準を準拠して経理処理をし、決算を行わなければなりません。

 

 

また、NPO法人は、寄付などを中心とした資金使途を公開して信頼を得る事が重要となっていますが、この

 

「寄付」

 

については、ここ数年は、クラウドファンディングやクレジットカードの利用などにより、広く支援を受けられるような方法が採られるようになってきました。

 

 

クラウドファンディングやクレジットカードの利用前は、寄付をしたくても寄付が出来ない方もいらっしゃいましたが、そのような方も寄付をしやすくなりました。

 

 

そこで、NPO法人会計基準も、このような状況に対応するために、

 

「受取寄付金の認識」にする改正を平成2912におこないました。

 

そして、合わせて、その他の項目についても改正が行われ、その改正をNPO法人は確認する必要があります。

 

その他にも、

 

「役員報酬と役員及びその近親者との取引の明確化」

 

「その他の事業がある場合の活動計算書の前期繰越正味財産額及び次期繰越正味財産額の表示」

 

「特定資産」

 

についても改正が行われました。

 

 

加えて、

 

「適用したNPO法人会計基準の注記の文言変更」

 

にも対応する必要があります。

 

 

もちろん、改正前にどのような基準に準拠して処理をしていたのか等の確認も必要となりますが、NPO法人会計基準の全ての内容をチェックした上で、今回の改正内容を把握するというのが一つの方法としてあります。

 

 

 

なお、上記内容は改正の概要であるため、詳細をご確認される場合は、専門家又は弊所までお問い合わせをお願い致します。