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「キャッシュレス・消費者還元事業」への対応方法の概要についてご案内致します。

 

 

弊所代表ブログでもご案内していますが、こちらの弊所事務所通信でもご案内を今後はさせていただきます。

 

令和1101日より消費税(地方消費税を含みます)の税率が8%から10%に上昇します。

 

これにより、消費活動が低迷市、景気が減速する事等が想定されるため、また、キャッシュレス決済の導入により、日々のレジ締めによる現金実査等の負担軽減による経営効率化等を果たすために、令和1101日から令和2630日までの9ヶ月間の期間限定にて「キャッシュレス・消費者還元事業」が実施されることとなっています。

 

この事業は、中小・小規模事業者である一定の店舗等で、消費者が所定のキャッシュレス決済で買い物をした場合には、ポイント還元がされるというものです。

 

このポイント還元にあたり、国が補助をする等をして、消費活動が停滞しないように、キャッシュレス導入を推進しようというものです。

 

ところで、この「キャッシュレス・消費者還元事業」は、令和1101日になったら、店舗等の側で自動的に対応されているのかというと、そうではありません。

 

この事業は、店舗等がクレジットカード会社等の決済事業者へ事業参加の登録申し込みの連絡をして手続きをしなければなりません。

※決済事業者が代理登録申請をする形式です。

 

そのため、店舗等でも対応を進めなければなりませんが、その際のポイントは次のとおりです。

 

1 「キャッシュレス・消費者還元事業」への登録をする必要があるのかを検討する。

 

2 現在導入している方法を含め、キャッシュレス決済の種類を検討する。

 

3 キャッシュレス決済事業者の選定をする。

 

4 キャッシュレス決済事業者へ連絡し、本事業への参加登録手続きを進める。

(キャッシュレス決済事業者が代理にて登録申請しますが、詳細は、必ずキャッシュレス決済事業者へ直接確認して下さい)

 

5 「キャッシュレス・消費者還元事業」への登録完了後、本事業開始までに店舗等での顧客対応が滞りなく行われるのかのシミュレーションをキャッシュレス決済事業者と連携して実施する。

 

その他にも確認・対応すべきポイントはありますが、詳細は、経済産業省の下記URL内に掲載されていますので、ご確認をお願い致します。

 

https://cashless.go.jp/

 

 

また、弊所では、出張セミナーを実施しており、今回の「キャッシュレス・消費者還元事業」についてもセミナー対象としておりますので、セミナー又は詳細を直接お聞きになられたい会社様は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

画像出典:経済産業省ホームページより