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東京都家賃等支援給付金についてご案内致します

以前、経済産業省にて実施されている家賃等支援給付金についてお知らせしましたが、その後も新型コロナウイルスの影響が続いています。

 

そこで、8月中旬頃より、申請受付が開始となる新たな制度が施行されます。

 

それが、

 

「東京都家賃等支援給付金」

 

です。

 

 

経済産業省にて実施しているのは、あくまでも国の制度になりますが、今回は、東京都が実施する制度です。

 

そこで、今回は、この東京都家賃等支援給付金の概要についてご案内します。

制度の内容

事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に独自の上乗せで3ヶ月分の給付を実施するものです。

給付対象の要件

次の「全ての」要件を満たす必要があります。

 

1、国の家賃支援給付金の給付決定を受けていること

 

2、東京都内に本店又は支店等のある中小企業等(中小企業基本法第 2 条等に規定する中小企業者)又は個人事業主であること

 

3、東京都内の土地又は建物において、家賃等の支払いを行っていること

※東京都内に所在する土地の地代や建物の家賃等が対象です。また、これらに付随する管理費、共益費及び消費税も含みます。

 

 

そのため、

 

国の家賃支援給付金の申請をしていない事業者は要件を満たしていない事になるので、この東京都の家賃等支援給付金の申請をする前に国の家賃等支援給付金の申請要件等を確認して申請対象の事業者は国の方を先に申請しなければなりません。

 

そして、

 

東京都への申請時には国の「家賃支援給付金」の給付通知書が必要です。

 

その他詳細は後日発表されますが、国へ提出した書類のコピーやデータを速やかに用意できる準備をしておきましょう。 

給付額

 

 

給付額は、

 

月額家賃等の総額×給付率×3

 

です。

 

 

 

計算方法は、次のとおりです。

 

1、中小企業等

 

(1)月額家賃等の総額が75万円以下の場合

 

家賃等の総額(月額)×1/12 

※最大給付額(月額)6.25万円

 

(2)月額家賃等の総額が75万円超225万円以下の場合

 

6.25万円+[支払家賃等(月額)の75万円の超過分×1/24]

 

※最大給付額(月額)12.5万円

 

 

2、個人事業主

 

(1)月額家賃等の総額が37.5万円以下の場合

 

家賃等の総額(月額)×1/12 

※最大給付額(月額)3.125万円

 

(2)月額家賃等の総額が37.5万円超112.5万円以下の場合

 

3.125万円+[支払家賃等(月額)の37.5万円の超過分×1/24]

 

※最大給付額(月額)6.25万円

 

なお、一部掲載していますが、写真のように、給付額の早見表が掲載されているページもありますので、そちらを確認しましょう。

申請受付について

 

8月中旬頃にオンライン又は郵送にて開始予定であり、受付期間等の詳細は、今後東京都のホームページ又は専用サイトで公表させる予定です。

まとめ

東京都で実施する家賃支援等給付金については、国の家賃等支援給付金の給付決定を受けている一定の事業者が該当します。

 

そのため、申請要件を満たしていても国の家賃等支援給付金の申請をまだしていない場合には、国への申請を速やかに進めて下さい。

 

 

また、東京都への申請時には、国から送付された「家賃支援給付金」の給付通知書や国への申請時の書類やデータ等が必要になる場合がありますので、東京都の申請受付が開始になる8月中旬頃までに国への申請に関する書類・データ一式を事前に用紙しておいて、速やかに申請が出来るようにしましょう。