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国民年金保険料控除について

年末調整の際にお問合せを受ける事の一つに国民年金保険料等の控除のお話がありますので、こちらでは国民年金保険料控除についてお知らせいたします。


なお国民年金保険料等とは、国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入者として負担する掛金をいいます。


例えば、年末調整の対象となる方でも、年の中途で入社された方等については、入社前にご本人が直接支払っていた国民年金保険料は入社後の勤務先の会社様で実施される年末調整時にはどのような取扱いになるのかという疑問があります。


そして実際に、年末調整の際にはこのようなご相談を受ける事があります。

 

回答としては、

給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の「社会保険料控除」欄に必要事項をご記入の上、日本年金機構が発行する社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をご記入の上添付して、勤務先の会社様へ提出又は提示すると全額控除できます」

となります。


また、社会保険料控除証明書については、金額の多少に関係なく必要となります。


なお、給料から差し引かれた社会保険料は記載しませんので、ご注意ください。


※平成26年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書は下記国税庁URLに掲載されていますのでご覧ください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_05_03.pdf

 

勤務先の会社様におきましては、この時期くらいから従業員様より年末調整に関する書類をお預かりする事になりますが、上記のように従業員様が国民年金保険料の社会保険料控除を受ける際には、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書に必要事項の記入提出及び社会保険料控除証明書を提出又は提示して頂くこととなります。 

 

また、国民年金保険料控除証明書の発行については、下記日本年金機構のホームページに掲載されていますのでご覧ください。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352


 2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について

 

ところで、 平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることとされています。


そこで、ここからは、2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除についてお知らせいたします。


2年分を前納した場合の国民年金保険料に係る社会保険料控除については、次のいずれかの方法を選択する事ができます。


1、 納めた年に全額控除する


2、 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する


そして、いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整の際には、従業員様ご本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書に添付して、勤務先の会社様へ提出又は提示することとなっています。


また、日本年金機構のホームページにも詳細が掲載されていますので、こちらもご覧ください。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=28310&faq_genre=195

 

ただし、日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、上記2の各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択される場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとなっています。


年末調整の際には、これらの証明書類から給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書に記入された保険料の金額が正しく記載されているかを確認した上で、正しい控除を行うようにしてください。


なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」については、下記日本年金機構ホームページをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306

 

 

この社会保険料控除の一つである国民年金保険料の控除の適用を受けることが出来ると、次のような効果があります。

 

 

所得税の課税対象となる金額を減らし、所得税の金額を減らすことが出来、年末調整の際に会社様より従業員様が所得税の金額の還付を受けることが出来る場合があります!

従業員様の手元にその分のお金が戻る事となります!!!

 

 

そして、この制度の適用を受けるためには、上記記載のとおり会社様と従業員様にてご対応頂く事があります。

 


会社様におきましては、年末調整の業務スケジュールを策定して従業員の皆様へ必要書類の配布並びに従業員様にて入手して頂く書類の案内をして、入手後は内容の確認の上年末調整の作業をして頂く必要があります。



また、従業員様は会社様からの年末調整の案内を確認し、必要な書類を記入し、かつ、控除を受けるために必要な書類を入手して会社様とやり取りをして頂く必要があります。

 


このように、必要な手続きがいくつかありますが、会社様並びに従業員様にとって有用な国民年金保険料控除の制度を是非ご活用下さい。

 


また、実際に手続きをするにあたりご不明点等ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。

 

  

なお、上記お知らせは皆様にお伝えしやすい内容にしているため、控除できるか否かの最終的な判断にあたっては実際の内容及び法令の確認が必要になりますので、詳細をお知りになりたい会社様はお気軽に弊所までお問い合わせください。

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