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平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

 

年末調整の時期になりますと、会社様より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を配布し、必要事項を給与の支払いを受ける方に記入・提出してもらう事となります。

 

 

この給与所得者の扶養控除等(異動)申告書がなぜ、年末調整の際に必要となるのかというと、

 

所得税()が課税される給与所得金額を算出する際に、この申告書の記載内容によってその給与所得金額が変わってくるからです。

()一定の期間まで、所得税とは別途復興特別所得税が課税されます。

 

 

そのため、必要事項を正確に漏れなく記入してもらう必要があるのです。

 

 

また、この申告書は、原則として本年最初に給与の支払いを受ける時までに給与の支払者である会社様に提出する事となっています。

 


そして、年の中途で扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度異動内容を申告してもらう事となっています。

 

 

そして、まだ申告書を提出していない人や異動申告をしていない人がいらっしゃった場合は・・・

 

年末調整を行うときまでに申告していれば、その申告内容に基づいて年末調整を行う事になっていますので、申告していない方がいらっしゃる場合は、速やかに申告をしてもらうようにしましょう。

 

 


そこで、異動申告があるケースとしては、次のようなケースがあります。

 

・本年の途中に控除対象扶養親族であった人の就職や結婚などにより、控除対象扶養親族の数が減少になる場合

 

・本年の途中で結婚して控除対象配偶者を有する事になった場合

 

・その他

 

 

 

そして、年末調整を行うにあたり、控除対象配偶者や控除対象扶養親族にあたるかどうかは、年末調整を行う日の現況で判定しますが、

 

・合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もった本年11日から1231日までの合計所得金額()によります。

 ()合計所得金額に含まれない所得もありますので、ご注意下さい。

 

・年齢は、本年1231日の現況によります。


 

そして、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載内容の確認うち、主な項目は下記のとおりです。

 

 

1、控除対象配偶者(1)

 

給与の支払いを受ける方と生計を一にする配偶者(2)で、合計所得金額が38万円以下の方。

(1)控除対象配偶者については、配偶者特別控除の適用を受けることが出来ませんので、ご注意ください。

(2)青色事業専従者として給与の支払を受ける方等は除かれます。

 

 

2、扶養親族

 

給与の支払いを受ける方と生計を一にする親族()で、合計所得金額が38万円以下の方。

()配偶者や青色事業専従者として給与の支払を受ける方等は除かれます。

 

 

3、控除対象扶養親族

 

扶養親族のうち、年齢が16歳以上の方(平成1111日以前に生まれた方)

 

 

4、特定扶養親族

 

控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の方(平成412日から平成811日までの間に生まれた方)

 

 

5、老人控除対象配偶者

 

控除対象配偶者のうち、年齢が70歳以上の方(平成2011日以前に生まれた方)

 

 

6、老人扶養親族

 

控除対象扶養親族のうち、年齢が70歳以上の方(平成2011日以前に生まれた方)

 

7、同居老親等

 

老人扶養親族のうち、給与の支払いを受ける方またはその配偶者の父母や祖父母などで、給与の支払いを受ける方またはその配偶者のいずれかとの同居を常況としている方。

 

 

8、障害者(特別障害者)

 

給与の支払いを受ける方本人やその控除対象配偶者や扶養親族で一定の方。

 

9、同居特別障害者

 

控除対象配偶者または扶養親族のうち、特別障害者に該当する方で、給与の支払いを受ける方・その配偶者または給与の支払いを受ける方と生計を一にしているその他の親族のいずれかとの同居を常況としている方。

 

10、勤労学生

 

給与の支払いを受ける方本人が次のいずれにも該当する方。

 

(1)学校教育法に規定する小学校・中学校・高等学校・大学等やその他一定の学校等の児童・生徒・学生等である事。

 

(2)合計所得金額が65万円以下である事。

 

(3)合計所得金額のうち、給与所得等以外の所得金額が10万円以下である事。

 

 

11、寡婦

 

給与の支払いを受ける方本人が次のいずれかに該当する方。

 

(1)次の①から③のいずれかに該当する方で、扶養親族又は生計を一にする子のある方。

①夫と死別後に婚姻をしていない方。

②夫と離婚後に婚姻していない方。

③夫の生死が明らかでない方

 

(2)上記(1)以外で、次の①または②のいずれかに該当し、合計所得金額が500万円以下の方。

①夫と死別後に婚姻していない方。

②夫の生死が明らかでない方。

 

12、特別の寡婦

 

寡婦のうち、扶養親族である子がいて、かつ、合計所得金額が500万円以下の方。

 

13、寡夫

 

給与の支払いを受ける方本人が次のいずれかに該当し、生計を一にする子がいて、かつ、合計所得金額が500万円以下の方。

(1)妻と死別後に婚姻していない方。

(2)妻と離婚後に婚姻していない方。

(3)妻の生死が明らかでない方。

 

以上

 

 

なお、上記の記述中、控除対象扶養親族・特定扶養親族等については、生年月日の確認が必要となっていますので、誤りの内容ご注意ください。

 

 

そして、上記のそれぞれの内容に応じ、次のとおり控除される金額が決まります。

A.控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の数に応じた控除額

B.一定の方がいらっしゃる場合の控除額に加算される金額

 

また、控除額の早見表は下記国税庁ホームページに掲載されていますので、こちらをご覧ください。

 

控除額の早見表

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2014/pdf/104.pdf

 

控除額の早見表の使い方

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2014/pdf/102-103.pdf

 

 

 

以上が平成26年分の年末調整の際の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の確認事項等になりますので、会社様の年末調整時の参考としてご活用下さい。

 

 

なお、上記の内容は、平成26年分の年末調整を実施する際の法令等に準拠したもので、かつ、ご覧いただく会社様へお伝え易いよう極力平易な記述としていますので、個々の具体的なご判断に関する責任は弊所にて負いかねますので、ご了承の程お願い致します。

 

 

そして、内容につきお聞きしたい点等ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせ下さい。 

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